2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
国家公務員の服務規律の確保につきましては、総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるよう指示があったところでございます。
国家公務員の服務規律の確保につきましては、総理及び官房長官から各府省に対し、全ての職員に対して改めて利害関係者との間の行為の規制等を定めた倫理法、倫理規程の周知徹底を図り、その適正な運用に努めるよう指示があったところでございます。
一方で、郵便局職員を市区町村のパートタイムの会計年度任用職員として任用する場合には、同一の者が郵便局職員としての業務と市区町村の職員としての業務に従事することとなるため、市町村職員、郵便局職員、それぞれの服務規律及び職務専念義務の整理や業務遂行の具体的な調整等の課題があるところでございます。
国公法違反ですよ、今言っているのは」と呼ぶ)職務、服務規律違反ということが国公法違反ということになると思うので、そこに該当するということになると思います。
地方公務員の職務に係る倫理を含めました服務規律については、そもそもそれぞれの地方公共団体の任命権者が確保すべきものということでございます。 一方、先ほど御指摘のあった国家公務員倫理法の第四十三条におきましては、国などの施策に準じて地方公務員の倫理保持のために必要な施策を講じることが努力義務とされているところでございます。
ただ、先ほども申し上げましたとおり、従来からその任命権者による地方公務員に関する服務規律の確保ということにつきましては、元々、地方公務員法にもきちんと整備がされているところでございまして、また、この倫理の確保についても重ねて助言をさせていただいているところでございますので、規程の整備については、済みませんが、確認は一〇〇%はできておりませんが、きちんとした対応をしていただいているものと認識しています
地方公務員の服務規律の確保につきましては、従来から、時折、様々な課題が挙がるたびに、総務省としてその確保について要請をするというような取組をしていますが、この近年において、特に地方公共団体の方から課題の提示があったということはございません。
そのため、国家公務員倫理法等のルールを職員一人一人に理解し遵守することが不可欠でありまして、当省としましても、今回の事案を受けて、倫理監督官である事務次官から全職員に対して改めて服務規律の徹底を促しているところであります。服務規律に関するルールの周知も行ったところであります。 引き続き、周知徹底のための研修等に力を入れて、国家公務員倫理法等の遵守の徹底を図っていく所存であります。
利害関係が成立し得る事業者の数が多いと考えられることから、全職員を対象に服務規律に関する研修を定期的に行っております。これ徹底して行っております。 服務規律に関するルールを遵守するよう職員の意識付けを徹底してきたところであり、そういった結果がこの数字であると思っております。
また、倫理規範の関係でございますが、この会議におきましては、検察官について、弁護士同様の規範等が必要との御意見があった一方で、既に検察官が服務規律に服していることなどを理由に、新たな規範等を設ける必要はない旨の御意見もあったところと承知しております。
各府省において、服務規律を遵守させるとともに、職員の配置や従事する業務などに十分配慮するなど適切な運用を図るよう、人事院としても引き続き制度を周知徹底していくことが必要であるというふうに考えます。
文科省としては、これまでも、各教育委員会の人事担当者を集めた研修会等において、このような事案が生じないよう服務規律の徹底を求めてきたところですが、これに加えまして、教員と児童生徒とSNS等による私的なやり取りを行わないことを明確化すること。 これは、四月から、まさにGIGAスクール構想で、小中学生に一人一台端末を渡します。
まずは、人事院の「服務制度の概要」でありますけれども、「国家公務員として守るべき服務規律についてまとめましたので、今一度確認の上、遵守してください。」とあります。「日本国憲法第十五条第二項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」。その下に、国家公務員法第九十六条、服務の根本基準というものが書かれており、さらに、具体的な服務義務というものをその下に書かれてあるわけです。
職員の服務規律につきましては、任命権者が確保すべきものでありまして、職員の行為がこの懲戒処分の事由に該当するか否かにつきましては、当該職員の任命権者がそれぞれの事案に即して適切に判断すべきものと考えております。
先ほど申しましたように、事務方に聞かせたと申しましたけれども、服務規律担当の監察官に聞かせた上で、国家公務員規程に反することはないという報告を受けておりますけれども、先ほど申しましたように、誤解を受けるような行動というのは軽率であると私は思っております。
この中に服務規律というものがありまして、その服務規律の中に信用失墜行為の禁止というのが明確に規定されておりまして、職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならないということが明記されております。
○政府参考人(岡真臣君) 先ほど申し上げましたように、事実関係を調べて、その賭博罪との関係といったことも念頭に置きながら、服務規律違反があったかどうかということを確認をするということでございます。
したがいまして、当然、国家公務員としての各種の服務規律というものはあるわけですから、この服務規律の遵守は当然のこと、職員の配置や従事する業務というものについても各省において十分慎重に対応していただく必要があるだろうし、また、これについては、人事院としても、必要があれば指導を行うということをしていきたいというふうに考えております。
服務規律違反の疑いがございますので、二月四日付で護衛艦隊司令部付に異動をさせました。 現在、海上自衛隊の方で事実関係を調査しているところでございます。
その調査結果等を踏まえて、全国の教育委員会に、服務規律の確保を徹底するとともに、教職員からの相談を受け付ける窓口などの体制を整備、周知するよう指導してまいりたいと考えております。
いずれにしても、カジノ管理委員会の業務においては、厳格な任命手続を経たカジノ管理委員会の委員長及び委員が業務管理に当たることにより、職員の厳正な服務規律の確保に万全が図られているものと思っております。
人事院が発行している「義務違反防止ハンドブック」には、服務規律の保持を目的に、国家公務員法第百条、秘密を守る義務が記載されており、職員は職務上知り得ることのできた秘密を漏らしてはならないという規定があります。 さらに、人事院が発行されている「二〇一九年度 人事院の進める人事行政について」という資料にも、冊子に規律の保持という項目があります。
非常勤職員につきましても、国家公務員としての各種の服務規律が課されておりますので、各府省において、服務規律を遵守させるとともに、職員の配置や従事する業務等に十分配慮するなど適切な運用を図るよう、人事院としても引き続き制度を周知徹底してまいりたいと思います。
これは人事院の服務規律ですね。ここに、職務上知ることのできる秘密とは、職員が職務に関して知り得た全ての秘密をいいますと。全部だというふうに書いてあります。 その質疑者に関係のない情報まで事前に流すというのは、これは情報を漏えいしたということに当たらないんですか。
○今井委員 今ちょっと御紹介したんですけれども、人事院の服務規律には、職務上知ることのできる秘密とは、職員が職務に関して知り得た全ての秘密というふうに書いてありますけれども、大臣は、全ての情報とは限らないとおっしゃっていましたので、この人事院の考え方と大臣の考えは違うということでよろしいですか。
こんなことは人として当然やってはいけないわけでありまして、そんなことを改めて周知徹底しなければいけないというのは本当に情けないわけでありますが、二度とこのような事態が生じることがないように、まず、省内の会議などを通じて法令遵守の徹底を図るなど、職員の服務規律の遵守について引き続き徹底していきたいというふうに思います。 また、この職員は数年前からうつ病で休みがちだったわけであります。